遺言を書いてみた!(4)

法務局の遺言保管制度を使って、自筆証書遺言を書いてみましょう!ということになった私、
前回、税金について考えてみました。
そして今回は、いよいよ遺言の内容について考えてみたいと思います。

私は、うっかり結婚しておらず、子供もおらず、所謂おひとりさまです。
おそらく推定相続人は姉のみとなることでしょう。
残念ながら、私は姉とはこれまで色々あって疎遠という状況です。
そのため、あまり姉が自分の相続人となることを好ましく思えず…(お察しください。。。)

では、誰に財産を残したいのか???
司法書士試験の受験時代から今もなお、伴走してくれている友人に残したいと考えております。
また、その友人が私よりも先に亡くなっている場合には、
司法書士業界の為にお金を使われたいので、
日司連または所属している埼玉司法書士会に財産を換価した上で、
金銭を遺贈(言わば、寄付です。)したいと考えております。

なお、推定相続人以外の者に遺贈する遺言や
清算型遺贈(財産を換価した後に金銭を遺贈)をする遺言には、
遺言執行者(遺言の内容を実現する人)を指定しておくと良いでしょう。
(もし、指定しなかったら、家庭裁判所が選任することになります。)
なので、私は後輩の司法書士に遺言執行者をお願いすることにしました!

以下、遺言の条文(記載例)です。
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第1条 遺言者(木村成愛)は、遺言者の所有する別紙記載の不動産(自宅)を
含む全財産を友人である○○○○(昭和○年○月○日生。住所○○。)に遺贈する。

第2条 遺言者(木村成愛)は、友人である○○○○に対し、前条で遺言者の
財産の遺贈を受ける負担として、遺言者の債務を負担させるものとする。

第3条 遺言者は、友人○○○○が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、
第1条、第2条に代えて、遺言者の全財産を換価し、その換価金をもって
遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金
全部を埼玉司法書士会に遺贈する。

第4条 遺言者は、本遺言の執行者として、△△(平成△年△月△日生。住所△△。
職業 司法書士)を指定し、本遺言実現のためのすべての権限を付与する。

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自分が死んだ後のことは、どうでも良いって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
一所懸命に生きたからこそ、
自分が死んだ後の財産の使い道が気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所では、そんな方の想いをおつなぎします。

木村成愛 代表司法書士

Narie Kimura

2018年、司法書士試験合格。
大手司法書士法人に6年程務めた後、独立。
お客様に寄り添って、難しい問題の解決策を見つけることを得意とする。

[ 保有資格 ]
・司法書士
・宅建士(未登録)


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