先日、宗教法人が売主の不動産の売買を受任いたしました。
宗教法人が不動産を処分する際に、宗教法人において、必要な手続きを乱暴に言うと…
1.規則(会社における定款)に定める方法の決議(責任役員会の決議や信者総会の同意等)
2.1カ月以上の公告(宗教法人の機関誌等に掲載、事務所の掲示場に掲示等)
事前に法務局に照会したところ、
登記申請の際には、議事録と公告を証する書面を添付してくださいとのことだったので、
今回の登記には、「規則」、「各種議事録」、「公告をしたことを証する書面」を添付しました。
参照URL
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/kanri/pdf/93980601_01.pdf
通常の売買と違い、宗教法人法に基づいた手続きを経るだけでも、
3カ月ほどの時間を要しますので、手際よくご案内することが求められる不動産売買でした。
過去に自分が経験していたからこそ、『手際よく』ができたわけで、
これまで自分に関わった方々に対し、ありがとーですね。
また、この手続きをすっ飛ばして、登記申請すると、おそらく『取り下げてください』という
残念無念どころか、売買でお金の授受があった後にそんなことは許されないことなので、
これからも気を引き締めて仕事したいと思いました!
登記のご依頼をいただく、不動産会社様におかれましては、
時間的余裕のある段階で、ご連絡いただけましたら、助かります!
よろしくお願い申し上げます。

木村成愛 代表司法書士
Narie Kimura
2018年、司法書士試験合格。
大手司法書士法人に6年程務めた後、独立。
お客様に寄り添って、難しい問題の解決策を見つけることを得意とする。
[ 保有資格 ]
・司法書士
・宅建士(未登録)
返信がありません