先日、行政書士さんからのご紹介で、取締役の登記の更正変更を受任いたしました。
ご紹介いただいた会社では、これまで登記の申請は、法務局に相談しながら、
法務部の方がご自身でされていたとのこと。
では何故、更正変更するに至ったかと言うと…
株主総会の議事録に再選された取締役の名前を書きそびれてしまったそうで、
取締役の重任(続投)の登記をすべきところ、退任の登記がされてしまった。
また、運悪くその取締役は、 建設業の許可要件として設置義務のある
『建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者』にあたるとのこと。
参照URL
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
建設業の更新のための書類を行政書士さんが確認していたところ、
退任の登記がされていることに気がつきご依頼をいただきました。
更正変更の登記は、なかなか難しい登記ではあるのですが、
退任の登記がされて間もなく、その内容も議事録に書きそびれたということで、
さほど、難しくはなかったのですが、
それらを上申書に記載し、続投した取締役の就任承諾書等を添付することで、
無事に登記が完了いたしました。
役員変更の登記は、許認可等の要件にも気をつけなくてはいけないと
改めて思ったご依頼でした。
このようなお困り事がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

木村成愛 代表司法書士
Narie Kimura
2018年、司法書士試験合格。
大手司法書士法人に6年程務めた後、独立。
お客様に寄り添って、難しい問題の解決策を見つけることを得意とする。
[ 保有資格 ]
・司法書士
・宅建士(未登録)
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