法務局の遺言保管制度を使って、自筆証書遺言を書いてみましょう!ということになった私、
前回、財産の洗い出しをしてみました。
そして今回は、税金について考えてみたいと思います。
いつもは、遺言のご依頼をいただく度に、
税理士さんにアドバイスを頂くので、わからなかったのですが。
今回、いろいろと自分で調べてみたところ、1つ勘違いしている事に気付きました。
相続人でない人に遺贈(死んだ時にする贈与)をした場合に、
贈与税がかかると思っていたのですが、
相続税を2割増しで負担することになるだけということがわかりました。
ということは、基礎控除がされた上で、2割増しの計算がされるだけ。
具体的には、私が死んだ時に、相続人が姉1人の場合の
基礎控除額
3000万円+(600万円 × 1人)=3600万円
私が遺贈したい財産の額が3600万円以内であれば、
相続人でない人に遺贈しても、税金はかからない!という事がわかりました~
(私の財産の現在の評価額は、3600万円以内に収まっております。)
相続税を試算するときに忘れてはならないことは、
今後、財産の評価額も変わりうるということです。
現在における財産の評価額では、相続税がかからないとしても、
例えば、今後、土地の評価額が上がった時に私が死んだら、
相続税はその時の評価額で計算されるため、
その時、評価額が3600万円を超える場合には、遺贈を受けた者が
相続税を納めることになります。
このようなことから、10年後、見直しは必要だなと思いました。
あとは、内容の検討か…
つづく

木村成愛 代表司法書士
Narie Kimura
2018年、司法書士試験合格。
大手司法書士法人に6年程務めた後、独立。
お客様に寄り添って、難しい問題の解決策を見つけることを得意とする。
[ 保有資格 ]
・司法書士
・宅建士(未登録)
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