これまで、いくつかのソーラー事業に関する
不動産登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、商事信託登記を経験しました。
そして、今年も動産譲渡登記、債権譲渡登記が予定されていることから
令和7年6月6日に公布された
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律を読み込んでみました。
参照URL
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html
これまで譲渡担保権は、法律に明文化されておらず、判例をもとに運用されてました。
条文を読み込んだ印象としては、
これまで運用されてきたことが明文化されただけかな~という印象でしたが、
大きな違いとしては、債務不履行が発生し、担保権を実行(ex.動産を換価して債権回収)され、
その後、設定者(債務者である事業者)が破産や民事再生等された際、
金銭的に再起不能とならないような措置が創設されたことでしょうか。
不動産を持たない企業様でも、動産(機械、在庫など)や債権(売掛債権、売電債権など)を
担保とする、融資商品が増えることが見込まれます。
これにより、少しでも日本経済が活発化することに期待したいです。
動産譲渡登記や債権譲渡登記は、細かい決まりが多いです。
(ex.動産の譲渡期間が5年を超える場合には、返済計画書のようなエビデンスが必要)
また、不動産と違って、申請するとその日のうちに登記が完了することから、
書類に不備があると、申請は却下となります。
動産譲渡登記や、債権譲渡登記を検討される企業様がいらっしゃいましたら、
お気軽にお問い合わせくださいませ。

木村成愛 代表司法書士
Narie Kimura
2018年、司法書士試験合格。
大手司法書士法人に6年程務めた後、独立。
お客様に寄り添って、難しい問題の解決策を見つけることを得意とする。
[ 保有資格 ]
・司法書士
・宅建士(未登録)
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