法務局の遺言保管制度を使って、自筆証書遺言を書いてみましょう!ということになった私、
前回、相続人になり得る人を調べてみました。
そして今回は、財産の洗い出しに進みたいと思います。
ご相続のご依頼を頂いた際、財産の洗い出しに苦労することが多いです。
とは言え、その作業をされるのは、相続人の方なんですが…
(たまにお家まで赴き、探すお手伝いをすることもございます。)
この作業、とても大変なんです。
郵便物から不動産や株式の有無を把握したり、
貴重品がありそうな棚等から預貯金を把握したり…骨の折れる作業です。
なので、残される方の為にも、財産の洗い出しを生きているうちにしておくのは、
とても大事なことだと思います。
少々、話はそれますが、
財産を把握する際、特に一軒家をお持ちの方は注意が必要です。
お家の前の道路を周辺住民の方と共有している(ご自身の名義が分数で登記されている)場合、
この土地の記載が漏れることが多いです。
この現象、なんで起こるかと言うと…
多くの場合に道路は、固定資産税が課せられない為、納税通知書に記載されません。
そのため、財産を把握する際、納税通知書だけで判断してしまうと、
この土地の記載漏れが発生してしまうんですね。
記載漏れを防ぐためには、道路の登記事項証明書(登記簿謄本)も確認しましょう。
もう少し、危険性についてお話を進めると…
遺言に書いてない財産は、遺産分割協議の対象になってしまいます。
せっかく遺言を書いても、お家はあげたい人に贈与(遺贈)されたが、
道路だけ、相続人にわたってしまうことになるんですね。
もう、それだけで、喧嘩がおこりそうですね。
話を元に戻しまして…私の財産についてお話を進めてまいります。
私のプラスの財産は…
自宅マンション
死亡保険金200万円
(特別終身介護保険)
私のマイナスの財産は…
住宅ローン
(団信が適用されるか…)
自宅マンションと死亡保険金をある人にあげるすることにし、
贈与税は死亡保険金でなんとかなるのかを検討しなくては……か。
つづく

木村成愛 代表司法書士
Narie Kimura
2018年、司法書士試験合格。
大手司法書士法人に6年程務めた後、独立。
お客様に寄り添って、難しい問題の解決策を見つけることを得意とする。
[ 保有資格 ]
・司法書士
・宅建士(未登録)
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