韓国籍の方の相続&売買

昨年末頃、知人の知人の弁護士さんから、韓国籍の方の相続登記を受任いたしました。
お話を詳しく伺ってみたところ、奥様には先立たれ、お子様もいなかったが、
日本に不動産を持っていて、お亡くなりになる前に弁護士さんに相談されていたとのこと。
(もし、生前に弁護士さんに相談されていなければ、所有者不明土地になったのか…)

弁護士さんから、相続人に当たるであろう方の住所と氏名を聞き取り、
手続きを進めることになったのですが、その相続人に当たる方は、韓国にいらっしゃる!
ということで、まずは、韓国にいらっしゃる相続人の方にお手紙を送ってみました。

今回のお手続きをちょっと乱暴に説明すると…
日本で起きた相続は、亡くなられた方の国籍により、どこの国の法律が適用されるかが決まります。
韓国籍の方の場合、韓国の相続法が適用されます。
韓国の相続法は日本と違い、いとこが相続人になることもあるので、
相続人が総勢何十人もいて、全員韓国にいたら、どうしようかと内心ドキドキしていたのですが、
なんと、相続人の方は、お姉様お一人でした。

そのお姉様から委任状等の書類を郵送でお預かりし、領事館にて書類収集を進めるとともに、
法務省へ亡くなられた方の外国人登録原票の開示請求等を平行して進めました。
4カ月ほどで、書類収集は終わりました。

その後、登記申請前の本人確認を実施しました。
先に、郵送でお預かりした書類には、ご子息のメールアドレスが書かれており、
本人確認は、Zoomと郵送で、完了させることができました。
Zoom使えて良かったというラッキーもあったのですが、
私の心配事は、お年を召したネイティブと韓国語でお話することに勇気がいりました。
(以前、韓国語のイントネーションがおかしいと言われたことがありまして…)

少々、話はそれますが、日本でもお年を召した方の本人確認には、
実際お会いする場合には、A3の紙に質問事項をでかく書いて実施したり、
Zoom等の場合には、パワーポイントで質問事項をでかく書いて画面共有して
実施することがあります。
耳が遠い方は、私の声が聞き取れないと、お話することを諦めてしまうこともあり、
このようなことをしているのですが、
このやり方は、異言語の方にも有効だったという驚きがありました。
(もちろん、本人確認には、異言語を聞き取る必要はあります。)

話を元に戻しまして…
相続人の方は、日本に来ることはないので、この不動産を売りたいとのご要望があり、
先日、無事にお売却も終わりました。

韓国語の読み書き、会話ができて、良かったなと思えた案件でした。

木村成愛 代表司法書士

Narie Kimura

2018年、司法書士試験合格。
大手司法書士法人に6年程務めた後、独立。
お客様に寄り添って、難しい問題の解決策を見つけることを得意とする。

[ 保有資格 ]
・司法書士
・宅建士(未登録)


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