昭和の頃から経営されている不動産会社様におかれましては、
「譲渡担保」という原因で所有権を取得されていることがございます。
今回は、このような不動産をご売却・ご購入する場合、
どのような点に気をつけなくてはいけないのかについて、書きたいと思います。

そもそも「譲渡担保」とは?
担保として提供しようとする権利を債権者に暫定的に移転し、
債務不履行があった場合に、その権利を換価 or 債権者が取得し、弁済に充てるという担保権です。
そのため、前所有者として、登記されている甲野さんが債務者、
乙野さんが債権者であるという関係性が登記簿上、判明するわけです。
この不動産を乙野さんがご売却する場面では、
所有権が乙野さんの確定的なものになっているかの確認が必要です。
確認すべきポイントは、以下の2点です。
①債務不履行の発生
②清算事務の完了(債務<権利の価値の場合)
もし、清算事務が完了しておらず、債務者にも連絡がつかない場合には、
清算金を供託することもございます。
数十年も債務者と連絡がとれない場合には、
この清算金を主張する人(債務者の相続人等)もいないだろうと思うこともございますが、
司法書士は公益を守る必要があるため、「だろう運転」をすることはできません。
(私は、売主・買主・前所有者の権利を中立的に守ることが公益につながると考えております。)
このような不動産のご購入・ご売却を検討されている方がいらっしゃいましたら、
当事務所まで、ご連絡くださいませ。

木村成愛 代表司法書士
Narie Kimura
2018年、司法書士試験合格。
大手司法書士法人に6年程務めた後、独立。
お客様に寄り添って、難しい問題の解決策を見つけることを得意とする。
[ 保有資格 ]
・司法書士
・宅建士(未登録)
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