法務局の遺言保管制度を使って、自筆証書遺言を書いてみましょう!ということになった私、
前回、内容について考えてみました。
先日、文章を手書きし、法務局の予約をして、遺言書を保管して参りました。
申請は、あっけなく終わってしまったので、
今回は、公正証書遺言との比較をしてみたいと思います。
自筆証書遺言書保管制度
管轄 遺言者の住所地、本籍地、不動産の所在地の管轄法務局
手数料 3900円(遺言1通)
参照URL
https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html
内容 遺言者が文章を考える。法務局の方に遺言書の深い内容を相談することは、できないようです。
(司法書士が案文を作成することも可能です。)
全文 自署(財産目録は、印刷物等添付可)
印鑑 認め印可
証人 不要
その他
遺言者が法務局へ実際に赴くことが必要
公正証書遺言
管轄 日本の公証役場(公証人に出張してもらう場合は、その都道府県内の公証役場)
手数料 29000円(財産の価格による)
参照URL
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
内容 遺言者が文章を考える。財産と方向性を伝え、公証人に相談しながら、作成できる。
(司法書士が案文を作成することも可能です。)
全文 公証人が入力した文書を用意
印鑑 実印(印鑑証明書も持参)
証人 2人(手数料1人15000円程度)
その他
遺言者と証人が公証役場へ実際に赴くか、
遺言者が動けない事情がある場合には、
証人と公証人が赴くことも可(手数料別途発生)
実際に自分で手続きしてみて思ったことは…
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、
(1)書き換えることが予定されているような遺言書に向いている。
例えば、未成年の子供がいるご夫婦がたすき掛けの遺言を書くことがあります。
これは、ご夫婦のいずれかが、突然亡くなってしまった場合に、
未成年の子供のために特別代理人の選任が必要で、
その選任を待ってからでないと、遺産分割協議ができず、
その間、亡くなってしまった方のお口座が凍結されてしまい、生活費に困る等のことを防ぐ為、
夫は妻に、妻は夫に全財産を相続させる旨の遺言を書いたりするのですが、
法務局の制度は、安価で、また、実際に遺言書を開封するにも、検認が不要であることから、
この遺言書の趣旨に向いていると思いました。
(2)不動産を持っているお一人様にも向いている。
ご相続のお手続きや、成年後見のお手続きを担当し、当事者の財産を把握する際、
1年分の郵便物に目を通すことがございます。
そんな場合に、不動産(ご自宅)の所在地を管轄する法務局に遺言書が保管されていると、
残された人が、郵便物に目を通すことなく、お手続きが出来る可能性を感じました。
※上記に当てはまる方でも、自署することが難しい方や、法務局へ赴く事ができない方は、
公正証書遺言をすすめる事になるかと思います。
遺言書を書きたい!という方がいらっしゃいましたら、
是非、当事務所へご相談くださいませ。

木村成愛 代表司法書士
Narie Kimura
2018年、司法書士試験合格。
大手司法書士法人に6年程務めた後、独立。
お客様に寄り添って、難しい問題の解決策を見つけることを得意とする。
[ 保有資格 ]
・司法書士
・宅建士(未登録)
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