遺言を書いてみた!(1)

先日、法務局で働く知人から、法務局の遺言保管制度って、なんで浸透しないんでしょうと質問され、
答えが出なかったので、物は試しと、自分の遺言を法務局に保管してみようと思います。
確かに、お客様からの依頼があった際、公正証書遺言を選ぶ司法書士は多いと思われ…
(私もですが…)
公正証書遺言と進め方がどう違うのか知りたいので、比較するためにも、書いてみましょう!ということに…

参考URL(自筆証書遺言書保管制度)
https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html


まずは、自分が死んでしまった時、相続人になり得る人を調べます。
配偶者と子供がいない私の場合、(下記図中央)第2順位である父母か、
自然の摂理を考えると高確率で、(下記図右)第3順位である姉が相続人となることでしょう。
言わば、おひとりさまの終活です。

残念ながら、私は姉とはこれまで色々あって疎遠という状況です。
そのため、あまり姉が自分の相続人となることを好ましく思えず…(お察しください。。。)
自分が頑張って生きた証でもある財産が、何かの役に立つならば、その方が嬉しいなと思った次第です。

つづく(次回は財産の把握について、書いて参ります。)

第1順位の法定相続人

配偶者と子供
配偶者がいない(既に亡くなっている)場合、全部を子どもたちで均等配分

第2順位の法定相続人

配偶者と直系尊属
配偶者がいない(既に亡くなっている)場合、全部を直系尊属で均等配分

第3順位の法定相続人

配偶者と兄弟姉妹
配偶者がいない(既に亡くなっている)場合、兄弟姉妹で均等配分

木村成愛 代表司法書士

Narie Kimura

2018年、司法書士試験合格。
大手司法書士法人に6年程務めた後、独立。
お客様に寄り添って、難しい問題の解決策を見つけることを得意とする。

[ 保有資格 ]
・司法書士
・宅建士(未登録)


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